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任意整理に応じない業者一覧と応じない5つの理由

任意整理に応じない業者一覧と応じない5つの理由
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借金問題を抱えている方にとって、任意整理は重要な解決策の一つです。しかし、全ての貸金業者が任意整理に応じるわけではありません。中には交渉を拒否したり、厳しい条件を提示したりする業者も存在します。本記事では、任意整理に応じにくい業者の一覧と、業者が任意整理を拒否する主な理由について詳しく解説します。

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目次

任意整理に応じない業者一覧

以下の表は、提供された資料から抽出した任意整理に応じにくい、または応じない傾向にある業者をまとめたものです。ただし、これらの業者の方針は時期や状況によって変わる可能性があるため、最新の情報を確認することをお勧めします。

業者名特徴
フクホー返済が滞ると素早く法的手続きに移行する傾向がある
債務整理経験者でも借入可能なケースあり
日本保証新規貸付を停止している
既存債権の回収に注力
クレディア新規貸付を停止している
既存債権の回収に注力
CFJ新規貸付を停止している
既存債権の回収に注力

これらの業者は、任意整理に応じない、または極めて厳しい条件でしか応じない傾向があります。ただし、個々のケースによって対応が異なる可能性もあるため、実際に任意整理を検討する際は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

また、アコムやプロミス、モビット、レイク、楽天など、一般的には任意整理に応じる傾向にある業者でも、以下のような場合には応じにくくなる可能性があります:

  • 取引期間が短い(1年未満など)
  • 返済能力が著しく不足している
  • 無理な条件を提示している

任意整理を検討する際は、各業者の方針や自身の状況を十分に考慮し、必要に応じて弁護士や司法書士の指示を求めることが重要です。また、任意整理に応じてもらえない場合は、個人再生や自己破産など、他の債務整理の方法も検討する必要があります。

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業者が任意整理に応じない5つの理由

任意整理は多くの場合、債権者と債務者双方にとって有益な解決策となりますが、状況によっては債権者が応じないケースがあります。以下に、様々な債権者が任意整理に応じない可能性がある理由を詳しく説明します。

借入から取引期間の短い場合

多くの債権者にとって、取引期間が短い場合は任意整理に応じない原因となります。

  • 借入れから日が浅い(おおむね1年未満)
  • 返済回数が少ない
  • 利息収入が十分に得られていない

貸金業者は、このような場合に「最初から返済する意思がなかったのではないか」と疑う可能性があります。特に、借入れ直後に任意整理の申し出があった場合、債権者側の不信感が強くなり、交渉が難しくなるだけでなく、一括請求を求められる場合があります。

返済能力がないと認定された場合

債務者の返済能力が著しく不足している場合、債権者は任意整理に応じない可能性が高くなります。

  • 安定した収入がない、または極端に低い
  • 他の債務が多く、返済の余裕がない
  • 将来的な収入の見込みが立たない
  • 提示された返済期間内(通常3〜5年)での完済が困難

債権者にとって、任意整理後も返済が滞る可能性が高いと判断された場合、和解に応じるメリットがなくなります。

債権者にとって不利な和解条件の場合

任意整理を検討する人が債権者にとって厳しい和解条件を提示した場合、債権者が任意整理に応じない可能性が高くなります。

  • 元金の大幅な減額要求
  • 極端に長期の分割払い(例:10年以上)
  • 全ての利息や遅延損害金の完全免除
  • 他の債権者と比べて不利な和解条件

債権者にとって受け入れ難い条件は、交渉の妨げとなり、任意整理の成立を困難にします。

債権者は、公平性の観点から、他の債権者と大きく異なる条件での和解を避ける傾向があります。そのため、債務者は全ての債権者に対してバランスの取れた提案を行うことが重要です。特定の債権者だけに著しく不利な条件を提示すると、その債権者との交渉が難航し、任意整理全体の成立が困難になる可能性があります。

貸金業者の会社方針として受け付けていない

一部の債権者は、会社の方針として任意整理に応じない、または極めて厳しい条件でしか応じないケースがあります。

  • フクホー
    • 返済が滞ると迅速に法的手続きに移行
  • 日本保証、クレディア、CFJ
    • 新規貸付を停止し、既存債権の回収に注力

これらの企業は、任意整理よりも法的手続きを通じた回収を優先する傾向があります。法的手続きを優先する理由としては、任意整理より確実な債権回収が期待できる、債務者の資産状況を正確に把握できている、他の債権者に先んじて債権を確保できるといった点が挙げられます。

債権者の経営状況が厳しい場合

債権者自身の経営状況が芳しくない場合、任意整理に応じにくくなる可能性があります。

  • 債権の減額が自社の財務状況を悪化させる
  • 株主や投資家への説明責任
  • 他の債務者への影響
    • 安易に応じると、他の債務者も任意整理を求めてくる可能性があるため
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