プロミスが債務整理に応じない理由と応じないときの解決策
プロミスは任意整理に応じてくれる可能性がありますが(交渉力のある事務所に限る)、特定の状況下では応じない可能性があります。主な理由として、借主の安定した収入がない場合、5年以内での完済が困難な場合、取引期間が短い場合などが挙げられます。これらは、プロミスが債権回収のリスクを最小限に抑えるための判断基準です。
しかし、プロミスが債務整理(任意整理)に応じない場合でも、個人再生や自己破産などの他の方法を検討したり、専門家に相談したりすることで問題解決の道が開ける可能性があります。本記事では、プロミスが債務整理(任意整理)に応じないケースとその理由、そして対処方法について詳しく解説していきます。
プロミスが債務整理(任意整理)に応じない可能性が高いケース
安定した収入がない場合
プロミスは、借主の返済能力を重視しているため、安定した収入がない場合は任意整理に応じない可能性が高くなります。これは、任意整理後の返済計画の実現可能性を重視しているためです。
例えば、フリーランスや不定期な収入しかない場合、プロミスは返済の安定性に疑問を感じる可能性があります。また、最近失業した場合や、収入が大幅に減少した場合も同様です。
プロミスは、借主が将来的に安定した収入を得られる見込みがあるか、慎重に判断します。そのため、現在は収入が不安定でも、近い将来に安定した職に就く予定がある場合は、その事実を明確に伝えることが重要です。
収入の安定性は、任意整理の交渉において重要な要素となるので、事前に自身の収入状況を整理し、必要に応じて将来の収入見込みも含めて説明できるよう準備しておくことをおすすめします。
5年(60回払い)で完済できない場合
プロミスの任意整理では、通常3年から5年(36回から60回)の返済期間が設定されます。もし借入額が多く、この期間内で完済することが困難な場合、プロミスは任意整理に応じない可能性が高くなります。
例えば、月々の返済可能額が低く、60回の分割払いでも返済しきれない場合がこれに該当します。プロミスは、長期間にわたる返済計画を好まない傾向があり、これは債権回収のリスクを最小限に抑えるためです。そのため、借主は自身の返済能力を客観的に評価し、5年以内で完済可能な金額を提示することが重要です。
もし5年以内の完済が難しい場合は、他の債務整理方法(例:個人再生や自己破産)を検討する必要があるかもしれません。また、複数の債務がある場合は、優先順位をつけて一部の債務だけでも任意整理を試みるなど、柔軟な対応を考えることも一つの方法です。
取引期間が短い場合
プロミスとの取引期間が短い場合も、任意整理に応じてもらえない可能性が高くなります。これは、借主の返済意思や能力を判断するための十分な情報がないためです。一般的に、1年以上の返済実績がある場合の方が、任意整理の交渉がスムーズに進む傾向があります。
例えば、借入れてから数ヶ月で任意整理を申し出た場合、プロミスは借主の返済意思を疑う可能性があります。また、短期間で多額の借入れを行った場合も、返済能力に疑問を抱かれる可能性があります。取引期間が短い場合でも任意整理を希望する場合は、借入れに至った経緯や現在の状況を詳細に説明し、返済の意思を明確に示すことが重要です。
また、他の金融機関との取引実績がある場合は、それらの情報も提供することで、プロミスの信頼を得られる可能性があります。取引期間が短くても、誠実な対応と明確な説明により、任意整理の可能性を高めることができるでしょう。
逆にプロミスとの取引が長いなら過払い金が発生している可能性があり、現金を取り戻せるかもしれません。
プロミスが任意整理に応じない場合の対処方法
個人再生を検討する
プロミスが任意整理に応じない場合、個人再生という選択肢を考えてみるのもいいかもしれません。個人再生は、裁判所を通じて行う債務整理方法の一つで、任意整理より強制力があります。
この方法では、あなたの収入や財産の状況に応じて、借金の一部を免除してもらえる可能性があります。例えば、総額1000万円の借金がある場合、300万円程度まで減額できるケースもあります。個人再生のメリットは、プロミスを含むすべての債権者に対して同時に債務整理ができることです。
また、住宅ローンがある場合でも、一定の条件を満たせば家を手放さずに済むこともあります。ただし、個人再生には弁護士費用などの費用がかかり、手続きも複雑なので、専門家のサポートが必要です。また、3年から5年の間、決められた金額を毎月返済し続ける必要があるので、安定した収入が必要になります。
自己破産を検討する
自己破産は最後の手段として考えられる方法です。これは、裁判所に申し立てを行い、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。プロミスを含むすべての借金が対象となり、原則として全額免除されます。
自己破産を選択するのは、例えば借金総額が収入の10倍以上あり、返済の見込みがまったくない場合などです。ただし、自己破産には大きなデメリットもあります。まず、財産を失う可能性があります。ただし、生活に必要最低限の財産は手元に残すことができます。また、自己破産の事実は公的な記録として残り、今後の生活に影響を与える可能性があります。
例えば、新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなったり、就職や転職の際に不利になったりすることがあります。さらに、一度自己破産すると、次に自己破産できるのは7年後以降になります。自己破産を選択する前に、他の債務整理方法の可能性を十分に検討し、専門家に相談することが非常に重要です。
プロミスに強い弁護士や司法書士に相談
プロミスが個人の任意整理に応じない場合、弁護士や司法書士に頼ることが大切です。特に、プロミスとの交渉経験が豊富な弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
プロミスが最初は任意整理を拒否しても、交渉に強い弁護士や司法書士が介入することで、プロミスの態度が軟化し、交渉してくれる可能性があります。
また、弁護士・司法書士は法的な知識も豊富なので、プロミスの対応が不当な場合、適切な対処方法を提案してくれるでしょう。さらに、弁護士や司法書士に依頼することで債権者からの取り立てを止めることができます。
これは「受任通知」と呼ばれるもので、依頼者(債務者)の代理人が就いたことを債権者に通知することで実現します。