【出る前に確認】0570200526の着信は礎総合法律事務所|督促を止める方法

0570200526からの着信/SMSは礎総合法律事務所の電話番号になります。本記事では0570200526からの電話がかかってくる理由がなんなのか、電話は出たほうが良いのかについて口コミを参考にしながら言及しているので参考にご覧ください。
0570200526からの督促電話が来る主な原因
礎総合法律事務所は、大手企業から債権回収業務を委託されている法律事務所です。一般的な個人が督促を受ける理由は、日常生活でよく利用するサービスの支払いが滞った場合です。
督促が来る前に、通常は企業から直接の請求や催促を何度か受けているはずですが、それでも支払いが行われない場合に、礎総合法律事務所が回収業務を担当することになります。
主な請求原因先一覧
カテゴリー | 主な企業・サービス |
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オンラインショッピング | ZOZOTOWNのツケ払い、GMO後払い、NP後払い |
健康食品・通販 | LAKUBI、健康コーポレーション(どろあわわ) |
デジタルコンテンツ配信 | ビデオマーケット |
その他金融サービス | アプラス、ジャックス債権回収サービス、クレジットカード会社、消費者金融 |
未払いによる督促の詳細な原因
礎総合法律事務所からの督促は、主に通信料金やオンラインショッピングの支払い遅延が原因となっています。特に多いのが、携帯電話やインターネットの利用料金の未払い、通販サイトでの後払い決済の滞納です。
最近では、健康食品や美容商品などの定期購入の支払いトラブルも増加傾向にあります。これらの支払いが数ヶ月以上滞ると、企業側は債権回収のために法的手段を検討し始めます。
その際に、専門的な法的対応が必要となるため、礎総合法律事務所のような法律事務所に債権回収業務が委託されることになります。支払いが困難な場合は、早めに相談して分割払いなどの対応を検討することが重要です。
0570200526からの電話を無視するリスク
礎総合法律事務所からの連絡を無視することは、予想以上に深刻な事態を招く可能性があります。通常の債権回収会社とは異なり、法律事務所からの督促を無視すると、即座に法的手続きに移行するリスクが高まります。このような事態を避けるためにも、連絡があった際は必ず内容を確認する必要があります。
法的手続きへの移行
督促を無視し続けると、裁判所を通じた法的手続きに進展します。具体的には、まず裁判所からの支払督促が届き、それに対して2週間以内に異議申立てをしないと、債権者は強制執行の申立てができるようになります。
この段階まで進むと、あなたの意思に関係なく、財産の差し押さえなどの強制的な回収手段が取られる可能性が高まります。法的手続きが始まると、本来の債務額に加えて、裁判費用や遅延損害金なども請求されることになり、支払総額が大きく膨らんでしまいます。
強制執行のリスク
強制執行とは、裁判所の判決や支払督促に基づいて、あなたの財産を強制的に差し押さえて債務を回収する手続きです。預金口座の差し押さえ、給与の差し押さえ、また場合によっては不動産の差し押さえまで行われる可能性があります。
一度強制執行が始まると、あなたの日常生活に大きな支障が出る可能性が高く、特に預金口座が差し押さえられると、生活費の支払いにも影響が出てしまいます。
給与差し押さえの可能性
給与差し押さえは最も深刻な影響を及ぼす可能性のある強制執行の一つです。給与が差し押さえられると、毎月の収入から一定額が天引きされることになります。
さらに重要なのは、給与差し押さえは勤務先に通知されるため、職場での信用問題にも発展する可能性があります。差し押さえられる金額は法律で制限されていますが、生活への影響は避けられません。また、一度給与差し押さえが始まると、解除するのは非常に困難になります。
遅延損害金の発生
支払いが遅れると、元本に加えて遅延損害金が発生し続けます。これは法定利率(現在は年3%)または契約で定められた利率で計算され、日々増加していきます。
例えば、10万円の債務に対して年14.6%の遅延損害金が発生する場合、1年間で約14,600円も増えることになります。督促を無視して時間が経過すればするほど、この遅延損害金は雪だるま式に増えていきます。
身に覚えがない場合の対応
督促の内容に心当たりがない場合は、まず詐欺の可能性を考慮する必要があります。しかし、礎総合法律事務所は実在する法律事務所であり、古い債権の回収を担当している可能性もあります。
このような場合は、まず礎総合法律事務所に連絡して、詳細な内容を確認することが重要です。その際、安易に債務を認めたり、時効を更新させるような発言は避け、必要に応じて別の弁護士に相談することをお勧めします。

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0570200526からの督促電話が来たらすべきこと
礎総合法律事務所からの督促に対しては、あなたの経済状況に応じて最適な解決方法を選択できます。一括での支払いが難しい場合、以下のような法的な解決手段があります。それぞれの方法にはメリット・デメリットがありますので、専門家に相談しながら検討することをお勧めします。
(1)任意整理で分割払いの交渉
任意整理は債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法です。弁護士に依頼すると、利息をカットした上で、毎月の返済額を現在の収入に見合った金額に調整できます。
例えば、50万円の債務があった場合、利息分をカットして元金のみの返済とし、月々1万円程度の返済に抑えることも可能です。裁判所を介さないため手続きが比較的早く、費用も安く済みます。また、給与の差し押さえなども止めることができ、今後の生活への影響を最小限に抑えられます。
(2)個人再生で元金の減額と分割払いの交渉
個人再生は裁判所を通じて債務を大幅に減額できる制度です。給与所得者の場合、原則として債務額の最大2割まで減額が可能で、残りの返済を3年から5年かけて分割で支払うことができます。
例えば、500万円の債務がある場合、最大で100万円まで減額され、残りの400万円を60回の分割払いにできる可能性があります。住宅ローンがある場合でも、住宅を手放すことなく債務整理ができる特徴があります。

任意整理と違って、利息だけでなく借りた元本さえ減額できるのが個人再生のメリットです。
ただし、裁判所での手続きが必要なため、任意整理よりも費用と時間がかかります。
借金総額が年収の5倍以上など任意整理では返済しきれない規模になっている場合や、「住宅など手放せない財産があるが借金を減らしたい」場合に適しています。安定した収入があり減額後の返済計画を遂行できる見込みがある人に向いた手続きです。
(3)自己破産で返済をゼロにする
自己破産は債務を完全に免除してもらう最後の手段です。返済の見込みが全くない場合や、債務額が収入に比べて明らかに過大な場合に検討する方法です。ただし、自己破産には様々な制限が伴います。
免責が認められると、原則として全ての債務が免除されますが、手続き中は裁判所の許可なく財産を処分できなくなります。また、一定期間は新規の借入れが制限されたり、一部の資格取得に影響が出る可能性もあります。
「収入がなく支払いの見通しが全く立たない」「借入総額があまりに高額で他の整理では解決できない」といった場合に検討すべき最終手段です。特に低所得で返済不能に陥っている方に適しています。ただし手続後は賃貸契約の更新や新規契約で保証会社の審査に通りにくくなる可能性があるため、現在の住居に住み続けたい場合は注意が必要です。
(4)長期の返済がなければ時効の援用
債務の時効は、最終の支払いから5年が経過している場合に主張できる可能性があります。
ただし、時効の援用は慎重に検討する必要があります。まず、時効が成立するためには、5年間まったく支払いや承認をしていないことが条件です。また、時効を主張する際は、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
なぜなら、債権者との連絡や一部支払いによって時効が更新されてしまう可能性があるためです。時効の援用が認められると債務は消滅しますが、失敗すると逆に債務を認めることになってしまう危険性があります。
0570200526の発信電話番号基本情報
事業者名 | 礎総合法律事務所 “0570200526” |
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フリガナ | – |
住所 | – |
市外局番 | 0570 |
市内局番 | 200 |
加入者番号 | 526 |
回線種別 | – |
推定発信地域 | 不明 |